福祉用具は、「福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律」(通称 福祉用具法)によれば、下記のように定義されています。

第二条 この法律において「福祉用具」とは、心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障のある老人(以下単に「老人」という。)又は心身障害者の日常生活上の便宜を図るための用具及びこれらの者の機能訓練のための用具並びに補装具をいう。

 

「介護用品」、「介護機器」とは「福祉用具」の通称であり、介護用の消耗品等を含むさらに広い範囲の製品類をさしています。
このサイトでは、それらの製品も含め「福祉用具」で統一したいと思います。

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新松戸を拠点とする介護用品・福祉用具のレンタル・販売専門事業者です。年齢を気にせずいつまでも活動的でいたい、家族に負担をかけたくない、そんな思いが福祉用具を上手に活用することで可能になります。転倒を防ぐ住まいの工夫から、ちょっとした杖や手すり、高さ調節のできる介護ベッド、車椅子、歩行器が生活をたのしくするかもしれません。お気軽にご相談ください。

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