誰でも年齢を重ねると、身体の機能が衰えてきます。


日頃から、積極的に体を動かして筋力の衰えを防ぐと共に、転倒予防をこころがけて、いつまでもいきいきとした生活を送っていただきたいと思います。

しかし、残念ながら脳卒中の後遺症、転倒による骨折、関節疾患などにより、これまでのような活動に支障をきたしたり、ご家族の介護が必要となってしまう場合もあります。

そんな時【福祉用具】や【介護用品】をお役立てください。


一部の身体機能が失われたとしても、その機能を補う福祉用具や便利な介護用品を上手に使う事で、限りなく自立生活に近い生活を楽しむ事も可能になります。
また、ご家族にとってはご本人を手助けする体力的、精神的、時間的なご負担も最小限とすることができます。

福祉用具は、「福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律」(通称 福祉用具法)によれば、下記のように定義されています。

第二条 この法律において「福祉用具」とは、心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障のある老人(以下単に「老人」という。)又は心身障害者の日常生活上の便宜を図るための用具及びこれらの者の機能訓練のための用具並びに補装具をいう。

 

「介護用品」、「介護機器」とは「福祉用具」の通称であり、介護用の消耗品等を含むさらに広い範囲の製品類をさしています。
このサイトでは、それらの製品も含め「福祉用具」で統一したいと思います。

要介護認定を受けている方は、介護保険の給付を受けて1割の自己負担で福祉用具を使用することができます。貸与(レンタル)の対象となる13品目の福祉用具と、購入の対象となる5品目の特定福祉用具です。

  • 車いす        (原則要介護2〜5の方・詳しくは当社へお問い合わせください)
  • 車いす付属品    (原則要介護2〜5の方・詳しくは当社へお問い合わせください)
  • 特殊寝台       (原則要介護2〜5の方・詳しくは当社へお問い合わせください)
  • 特殊寝台付属品  (原則要介護2〜5の方・詳しくは当社へお問い合わせください)
  • 床ずれ防止用具  (原則要介護2〜5の方・詳しくは当社へお問い合わせください)
  • 体位変換器     (原則要介護2〜5の方・詳しくは当社へお問い合わせください)
  • 手すり
  • スロープ
  • 歩行器
  • 歩行補助杖
  • 認知症老人徘徊感知器  (原則要介護2〜5の方・詳しくは当社へお問い合わせください)
  • 移動用リフト
  • 自動排泄処理装置     (要介護4,5の方)

                     →貸与(レンタル)のカタログ請求はこちら

                      お問い合わせフォームからどうぞ

  • 腰掛便座
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 入浴補助用具
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具の部分

                     →特定福祉用具のカタログのお申し込みはこちら

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担当:谷山・田中

受付時間:8:30 ~ 17:30
定休日:土日祝日

新松戸を拠点とする介護用品・福祉用具のレンタル・販売専門事業者です。年齢を気にせずいつまでも活動的でいたい、家族に負担をかけたくない、そんな思いが福祉用具を上手に活用することで可能になります。転倒を防ぐ住まいの工夫から、ちょっとした杖や手すり、高さ調節のできる介護ベッド、車椅子、歩行器が生活をたのしくするかもしれません。お気軽にご相談ください。

対応エリア
千葉県松戸市・柏市・流山市、埼玉県三郷市